賛助会員規定
目的
第1条 この規定は、日本理学療法学生協会会則第5条Aの規定における賛助会員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
入会
第2条 賛助会員となるには、日本理学療法学生協会に別紙様式による入会申込書を提出し、その許可を得なければならない。本協会にて、入会金の納付確認ができた時点で、賛助会員に入会したものとする。
会員
第3条 会員の種類は、理学療法養成校の学生ではない個人会員、もしくは団体会員とする。
賛助会費
第4条 賛助会員は賛助会費を納入する。
個人会員の会費は、一口千円、一口以上とする。団体会員の会費は、一口一万円、一口以上とする。
賛助会員に対する事業
第5条 本協会は賛助会員に対し、次の事業を行う。
@本協会のホームページ上での会員の紹介
A交流会において配布する冊子にて、会員の紹介
Bその他、本協会が適宜定める事業
期間
第6条 期間は4月1日から翌年3月31日までとする。
継続及び脱会
第7条 賛助会員の資格は年度末に終了する。次年度の資格については、年度末に本協会から送られる継続申請書にて決定する。その際に申請に応じなかった場合は脱会とする。
除名
第8条 本協会は、賛助会員が次のいずれかに該当する場合は除名することができる。この場合、すでに受領した会費の払い戻しはしない。
@本協会の事業を妨げる、または妨げようとした場合
A故意又は重大な過失により、本協会の信用を失わせるような行為をした場合
Bその他、本協会が賛助会員として不適切であると認めた場合
本協会の免責事項
第9条 本協会は、賛助会員に対する事業により発生したいかなる損害についても、その責任を負わない。
個人情報の取り扱い
第10条 本協会は、賛助会員に関して知りえた個人情報を、当該個人の同意がある場合にのみ第三者へ開示するものとする。
その他
第11条 賛助会員について本規定に定めのない事項であって必要な事項は、本協会の理事会にて決定する。
付則:この規定は、平成24年3月3日より施行する。