JPTSA会則

第1章 総則


第1条(名称)本会は日本理学療法学生協会(JPTSA:Japanese Physical Therapy Student Association)という。
第2条(目的)本会は学生が主体となった交流の中で研鑽を深め、理学療法学生としての視野の拡大、意識・知識の向上を目指すことを目的とする。
第3条(事業)本会は前条の目的を遂行するために、次の事業を行う。
   @ 総会、支部大会、理学療法学生交流会の開催。支部大会、交流会の定義は細則に明示する。
   A 会誌等の出版物の発行。
   B その他前条の目的を達成するために必要な事業。
第4条(所在地)本会の所在地は、本会会長宅に置く。また、各支部の所在地は、各支部長宅に置く。

第2章 会員


第5条(種類)本会の会員は正会員および賛助会員とする。
   @ 正会員は、本会の目的に賛同し、本会が主催する事業に参加する理学療法士養成校の学生とする。
   A 賛助会員は、理学療法士養成校の学生ではなく、かつ本会の事業を援助する個人または団体とする。

第3章 役員


第6条(役員組織)役員組織である理事会は運営局、委員会、支部長から構成される。
@運営局:運営局は本会を運営する機関であり、会長・副会長・書記・会計部・広報部・渉外部から構成される。
・ 会長:会長は本会を代表する。
・ 副会長:会長を補佐する副会長を置くことができる。
・ 書記:本会が行う活動の記録をする。
・ 会計部:会計と会計監査からなる。会計は本会の預金口座等あらゆる会計を管理する。会計監査は決算を監査し、総会にて報告する。
・ 広報部:本会の広報活動を行う。
・ 渉外部:外部との連絡交渉を行う。
A支部:本会は日本を7つの支部に区分し各地域を総括する機関であり、各支部に理事大学を設置し、各支部から支部長を1名ずつ選出する。支部長は必ず理事でなければならない。
B国際部:理学療法学生の国際交流を促進する。日本理学療法学生協会(JPTSA)代表者1名および、アジア理学療法学生協会日本支部(APTSA-Japan)の代表者1名は必ず理事を兼任するものとする。
C多職種連携部:他の学生団体との連携を図る。多職種連携部の代表は必ず理事を兼任するものとする。

第7条(役員の任期・選出)
   @ 本会の役員の任期は1年とする。会長は他の役員と兼任できない。
   A 会長は、理事会の推薦により選出する。
   B 副会長は、理事会の推薦により選出し、会長が任命する。
   C 理事は、別に定める細則により選出される。
   D 幹事は理事及びそれに相当する者から選出し、会長が任命する。
   E 会長、副会長、理事は総会の承認を得るものとする。

第4章 会議


第8条(種類)会議は役員総会及び役員会議に分ける。
第9条(役員総会)役員総会は本会の議決機関であり、役員総会の議決は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は会長の決するところによる。役員総会は毎年1回、日本理学療法学生協会 総会時に開催する。
第10条(役員会議)理事会は本会の要務を審議し、会の運営にあたる。会長、副会長および理事、幹事および委員長をもって構成し、会長が召集する。理事会の成立には理事の過半数の出席(委任状を含む)を必要とする。理事会の議決は細則による。

第5章 会計


第11条(会計年度)本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第12条(収入)本会の経費は各支部大会・交流会の当日参加費、その他の収入を持ってあてる。参加費の額は各支部大会・交流会運営委員会において決定し、細則に明示する。
第13条(監査)会計監査は毎年その年度末に本会の定める会計基準に則って決算を監査し、総会に報告する。

第6章 協定


第14条(協定)本会は、他団体との協力関係の維持・発展のために、協定を結ぶことができる。
@外部団体と協定関係を持つ際には、役員総会もしくは役員会議で出席理事の3分の2以上の賛成を得なければならない。
A本会は、協定団体の活動による一切の損害、損失、不利益等に対し、いかなる責任も負わないものとする。
B協定関係とは以下の事を示す。
(1)外部団体との企画の共催。
(2)外部団体の公式な招待。
(3)外部団体への公式な本会役員の派遣。
(4)外部団体との企画等の双方向の宣伝。

第7章 免責


第15条(免責)
@本会は、役員が本会で活動する事で発生した一切の損害、損失、不利益に対し、いかなる責任も負わないものとする。
A役員が他の役員、または第三者に損害を与えた、またはこれらの者との間で紛争を生じた場合、自己の責任と費用によって解決するものとし、本会に一切の迷惑または損害を与えないものとする。
B本会の活動に関連して、会員が本会に損害を与えた場合、それがいかなる理由によるものであれ、本会に合理的範囲内で損害賠償を支払うものとする。

第8章 会則の変更


第16条(会則の変更)本会則を変更するには、役員総会もしくは役員会議で出席理事の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第17条(設立年月日)本会の設立年月日は平成15年3月1日とする。


附則 
1.本会則は、2014年3月10日に施行された。

2.本会則は、2018年12月16日に施行された。

3.本会則は、2019年3月28日に施行された。

4. 本会則は、2019年5月14日に最終改正された。

細則


第1章 事業


第1条(支部大会)各支部で年に1回以上開催される。講師を招聘するものとし、参加者は学生に限る。
第2条(交流会)参加者は学生及び理学療法士とする。

第2章 会員


第3条(会費)会費は次の通りとする。
   総会、支部大会、交流会毎に各会運営委員会が定める参加額とする。

第3章 役員


第4条(理事の選出)理事は、理事会の推薦により新たに選出される。
第5条(理事大学)理事が所属する大学とし、各支部に1大学以上設置する。理事大学となった場合、2年以上存続を原則としまた理事の選出を行う。理事が選出されなかった場合は除名される。

第6条(委員会担当理事)理事会は本会の事業を行う委員会に担当理事をおく。
第7条(大会長)各会運営委員会より選出され、各会の一切の業務を統括する。大会長は、交流会終了後に次回大会長に事務引継を行って任期を終える。

第4章 会議


第8条(各会議の議決)各会議の議決は会議に出席している理事の3分の2以上の賛成を必要とする。

賛助会員規定
会計基準
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